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貸借対照表の公告

なにが変わるのですか? [2018年10月22日]

 平成28年6月にNPO法の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されます。貸借対照表の公告の施行日(2号施行日)は平成30年10月1日となりました。(2018年10月内容修正)


これまで、資産に変更があった場合、事業年度終了後3か月以内に、法務局へ資産の変更登記が必要でした。 平成30年10月1日以降は、資産に変更があってもなくても、法人自らが貸借対照表を公告しなければなりません。かわりに法務局への資産の変更登記はなくなります。

いつから公告を実施する必要があるのですか? [2018年10月22日]

平成30年10月1日以降となります。  しかしそれ以前にも貸借対照表を公告する必要があります。


「2号施行日時点(H30.10.1)で既に作成済」の貸借対照表のうち最新のもの(特定貸借対照表と呼びます。)を、まず公告する必要があります。平成30年の場合、昨年度のものを公告する必要があります。

公告はどのように行うのですか? [2018年10月22日]

1)官報に掲載
2)日刊紙への掲載 
3)電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など) 
4)主たる事務所の公で見やすい場所への掲示


貸借対照表の公告は、上記4つのうちいずれかで行う必要があります。 定款の変更にあたりますので、総会で決定し議決してください。

【掲示場とは】

外部からいつでも見ることのできる場所となります。(事務所の中や、夜間しまってしまう建物の中での掲示は該当しません。) 詳細はお問い合わせください。     

 

【内閣府ポータルサイトとは】

内閣府NPO法人ポータルサイト</a>については、内閣府ホームページに詳しい説明があります。        https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

内閣府のポータルサイトでは、どのように公告するのですか? [2018年10月22日]

まずはユーザー登録です!その後、郵送で、ログインに必要な書類が送られてきます。


書類が到着しましたら、1カ月を目安にログインしてください。

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/faq/common#q19

「書類を郵送してから1カ月以上経過してもログインがなかった場合は、新規ユーザ登録またはログインID再発行の際にご入力いただいた内容は破棄されます。 法人専用ログイン画面にある「ログインID再発行」から申請をお願いします。」

定款変更しないと経費がかかる場合もあるのですか? [2018年10月22日]

定款の、(公告の方法)の条を確認してください。 だいたい53条あたりにあります。 「公告は、掲示板に掲載するとともに官報に掲載して行う。」などとなっていた場合、貸借対照表の公告も官報に掲載することになります。官報に掲載すると、最低5万円程度かかります。経費をかけたくない法人がほとんどではないかと思われます。早めに定款変更の手続きを行いましょう。

定款を、どんな文言に変えればいいですか。 [2018年10月22日]

下記は、変更後の一例です。

(公告の方法) 第○条 この法人の公告は、官報に掲載 して行う。 ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。


掲示場がないにもかかわらず、掲示場に掲示と記載している法人もいらっしゃると聞いています。
この機会に修正してはいかがでしょう。

高知県のサイトにある解説ページはこちらです。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2017_teikanhenkou.html

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