NPO法人の会計・税務等に関係のある法律について
- 消費税の適格請求書(インボイス)制度は、現在消費税を納めていないNPO法人にも関係があるのでしょうか? [2023年3月31日]
-
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
※情報収集はできるだけ早く
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
すでに登録申請受付は始まっていますが、登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
登録を受けた場合と受けなかった場合について、法人内部で考えてみましょう。
今までNPO法人は、課税売上が1,000万円未満の場合、免税事業者として消費税の申告をしていなかったケースが多かったですが、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
検討材料の一つとして、売上先からインボイスの交付を求められるか、確認をしてみましょう。
また、自らが消費税課税業者である場合、仕入先が消費税免税事業者であり、かつ消費税を簡易税率以外で計算する場合、支払消費税が増加する可能性があります。
詳細は、国税庁「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
- NPO法人も電子帳簿保存法と関係があると聞きました。どのような法律なのでしょうか? [2023年3月31日]
-
令和6年1月から本施行です。
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく右の3種類に区分されています。
1.電子帳簿等保存
2.スキャナ保存
3.電子取引
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf
「1.電子帳簿等保存」とは?
「帳簿書類等の電子化」についてです。
各税法で保存が義務付けられている帳簿書類は、システムの説明書等の備付け等の最低限の要件を満たせば、プリントアウトせずに、作成した電子データのまま保存することができます。
「2.スキャナ保存」とは?
紙で受領した国税関係書類をスキャナ等で電子データ化して保存することができるようになります。
「3.電子取引」とは?
電子取引データの保存方法に関する法律で、令和4年1月1日施行です。
電子データで受け取った請求書・領収書・契約書・見積書などは電子データで保存が必要となります。
令和5年12月31日までは猶予期間とし、保存すべき電子データを印刷して保存することも可能ですが、令和6年1月からは保存用件に従った電子データの保存が必要です。
その他詳細は国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」をご覧ください。
電子帳簿等保存制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm