定款変更「認証申請書」と「届出書」がある。どちらを提出すればいいですか?
2018年3月8日
定款変更には、公告縦覧期間が発生する認証申請と、所轄庁へ書類を提出する届出があります。
認証が必要な定款変更は、
・目的
・名称
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うもののみ)
・社員の資格の得喪に関する事項
・役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
・会議に関する事項
・その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
・定款の変更に関する事項
に限られています。
所轄庁へ書類を提出し、受理されてから1ヶ月の公告縦覧期間があります。
必要書類は、「定款変更認証申請書1部」「定款変更を議決した総会議事録謄本(コピー)1部」「変更後の定款2部」です。
事業の変更を行う場合は、「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部」と「定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書2部」も必要です。
認証申請がいらない場合は、所轄庁への届出のみとなります。
必要な書類は、「定款変更届出書1部」「定款変更を議決した総会議事録謄本(コピー)1部」「変更後の定款2部」です。
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、お問い合わせください。
高知県庁県民生活・男女共同参画課のホームページより「定款変更認証申請書」と「定款変更届出書」がダウンロードできます。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/ninshou-teikanhenkou.html