法務局で登記の必要な定款変更とは?
2018年3月8日
一般的な法人でいうと第1~5条(名称、事務所の所在地、目的、特定非営利活動の種類、事業)を変更した場合、法務局での登記が必要です。
所轄庁から、定款変更認証書が届いた後、2週間以内に法務局で登記を行うようにしてください。
参考)法務局ホームページ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#anchor4-3
登記完了後は、「定款変更登記完了届出書」「登記事項証明書」「登記事項証明書の写し(コピー)」を所轄庁に提出してください。
※定款で事務所の所在地を市町村名までの記載としている場合、その市町村内での移動は定款変更にはあたりませんが、法務局での登記が必要です。
登記完了後は、任意の書式でかまいませんので、所轄庁に新しい事務所の所在地をお知らせください。