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会費の金額を変えたい。定款変更になりますか?

2018年3月8日

 附則に設立当初の会費を記載していると思いますが、設立当初の会費を記載しているだけですので、定款変更には当たりません。会費の額を変更するには、定款で定めた機関(総会もしくは理事会)で議決してください。

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