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法務局で役員に関する変更登記をするのはどんな場合ですか?

2018年3月8日

 登記されている代表権のある理事に、なんらかの変更があった場合に法務局での手続きが必要になります。就任、辞任はもちろん再任(重任)したときも手続きが必要です。そのほか、任期途中で名字が変わったり、住所が変わった場合なども、変更後2週間以内に変更登記が必要です。登記後は、所轄庁への手続き(届け)も必要になります。

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