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役員全員が再任した。何か手続きはいりますか?

2018年3月8日

 役員に変更がなく、全員が再任(重任)した場合でも手続きは必要です。まず、選任後2週間以内に法務局で代表権のある理事の登記を行いましょう。その後、所轄庁へ「役員変更等届出書(第4号様式)1部」と「変更後の役員名簿 2部」を提出します。役員全員が再任(重任)の場合は、新任者がいないため、就任承諾及び誓約書と住民票を提出する必要はありません。

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