任期満了以外で所轄庁への届出はいりますか?
2018年3月8日
任期満了以外でも、役員になんらかの変更があった場合(新任、辞任、解任、死亡、住所変更、改姓など)は、遅滞なく所轄庁への届出を行う必要があります。新任の場合は、「役員変更等届出書(第4号様式)1部」と「変更後の役員名簿 2部」に加えて、就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)と住民票を1部ずつ提出する必要があります。
また、代表権のある理事に変更があった場合は、法務局での手続きも必要となります。
2018年3月8日
任期満了以外でも、役員になんらかの変更があった場合(新任、辞任、解任、死亡、住所変更、改姓など)は、遅滞なく所轄庁への届出を行う必要があります。新任の場合は、「役員変更等届出書(第4号様式)1部」と「変更後の役員名簿 2部」に加えて、就任承諾及び誓約書の謄本(コピー)と住民票を1部ずつ提出する必要があります。
また、代表権のある理事に変更があった場合は、法務局での手続きも必要となります。