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任期途中で役員が辞任した。どうすればいいですか?

2018年3月8日

 まず、「辞任届」を法人に提出してもらいましょう。こちらは所轄庁へ提出する必要はありませんが、本人の意思確認と記録として残すという意味から法人で保管をしておくとよいでしょう。そして定款を確認し、役員の定数に足りなければ臨時総会などで役員を選任する必要があります。
  また、代表権のある理事が辞任した場合は、所轄庁への手続きとともに、法務局での手続きも必要となります。

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