公告はどのように行うのですか?
2018年10月22日
1)官報に掲載
2)日刊紙への掲載
3)電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など)
4)主たる事務所の公で見やすい場所への掲示
貸借対照表の公告は、上記4つのうちいずれかで行う必要があります。 定款の変更にあたりますので、総会で決定し議決してください。
【掲示場とは】
外部からいつでも見ることのできる場所となります。(事務所の中や、夜間しまってしまう建物の中での掲示は該当しません。) 詳細はお問い合わせください。
【内閣府ポータルサイトとは】
内閣府NPO法人ポータルサイト</a>については、内閣府ホームページに詳しい説明があります。 https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info