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公告はどのように行うのですか?

2018年10月22日

1)官報に掲載
2)日刊紙への掲載 
3)電子公告(法人のホームページや内閣府NPO法人ポータルサイトへの掲載など) 
4)主たる事務所の公で見やすい場所への掲示


貸借対照表の公告は、上記4つのうちいずれかで行う必要があります。 定款の変更にあたりますので、総会で決定し議決してください。

【掲示場とは】

外部からいつでも見ることのできる場所となります。(事務所の中や、夜間しまってしまう建物の中での掲示は該当しません。) 詳細はお問い合わせください。     

 

【内閣府ポータルサイトとは】

内閣府NPO法人ポータルサイト</a>については、内閣府ホームページに詳しい説明があります。        https://www.npo-homepage.go.jp/news/1806news-npo-info

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